獨協埼玉高校同窓会

第1章 総則  

 第1条 目的
獨協埼玉高等学校卒業生及び教職員の親睦を図るとともに、母校の発展に寄与することを目的として、同窓会を組織する。
 第2条 名称
本会は、獨協埼玉高等学校同窓会と称する。
 第3条 事務所
本会の事務所を、埼玉県越谷市大字恩間新田字寺前316の獨協埼玉高等学校(以下「本校」という。)に置く。
 第4条 事業
本会は、第1条の目的を達成するために次の事業を行う。
 (1) 会報の発行
 (2) 本校の援助
 (3) 会員の諸般の活動に対する援助
 (4) その他必要と認めた事業

トップに戻る


第2章 組織・構成

 第5条 会員
本会は、次の会員で組織する。 
 (1) 一般会員 本校の卒業生
 (2) 特別会員 本校の教職員
 (3) 推薦会員 本校の中退者で、理事会で推薦された者
 (4) 賛助会員 会長の推薦のあった関係者で、理事会が承認した者
 第6条 役員等
1.本会に次の役員を置く。
 (1) 会長   1名
 (2) 副会長   2名
 (3) 理事  21名以上25名以内
 (4) 会計監査   2名

2.本会に、前項の役員のほか、名誉会長及び顧問を置くことができる。

 第7条 会長及び副会長
1.会長は、本会を代表し会務を総理する。  
2.副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を行う。
3.会長及び副会長は、理事の互選により選任する。  
 第8条 理事
1.理事は、理事会を組織し、本会の運営に当たる。
2.理事は、幹事の互選により選任する。  
3.理事に欠員が生じたときは、補欠の理事を選任することができる。
4.理事の任期は、2年とする。ただし、補欠の理事の任期は、前任者の残任期間とるす。
5.理事は、再任されることができる。
 第9条 理事会
1.理事会は、会長が召集し、会長が議長となる。
2.理事会は、理事の総数の3分の1以上の出席がなければ開会することができない。
3.理事会の議決は、出席者の過半数をもってする。可否同数のときは、議長が裁決する。
 第10条 理事会の審議事項
1.理事会においては、次の事項を審議する。
 (1) 予算及び決算
 (2) 総会の議案
 (3) 推薦会員の推薦及び賛助会員の承認
 (4) その他本会の運営に必要な事項

2.前項の規定にかかわらず、会長は、同項(4)の事項について、速やかに決する必要があるときは、これを専決することができる。
  この場合においては、会長は、事後速やかに理事会を招集し、専決した事項について承認を求めなければならない。

 第11条 会計監査
1.会計監査は、本会の決算を監査し、その結果を総会に報告する。
2.第8条第2項から第5項までの規定は、会計監査について準用する。
 第12条 幹事
1.本会に幹事を置き、各年度の卒業生から1名以上選任するものとする。
2.幹事は、幹事会を構成し、本会の運営に関し意見を述べる。
3.幹事は、退任しようとするときは、会長に申し出るものとする。
 第13条 幹事会
1.幹事会は、会長が召集し、会長が議長となる。
2.幹事会は、必要に応じて召集する。
3.幹事は、会長に対して幹事会の開催を要求することができる。
4.会長は、理事会において第10条第1項(1)又は(2)の事項を審議しようとするときは、
  あらかじめ、幹事会を招集し、幹事の意見を聴かなければならない。

トップに戻る

第3章 総会

 第14条 総会
1.本会は、毎年1回定例総会を開く。ただし、必要に応じて、臨時総会を開くことができる。
2.総会は、会長が召集する。
3.総会の議長は、出席者のうちから会長が指名する。
4.総会においては、次の議事を行う。
 (1) この会則の変更の審議
 (2) 予算及び決算の報告並びに監査報告
 (3) その他理事会において総会に付議することとされた事項
5.総会の議決は、別に定める場合を除くほか、出席者(委任状による出席を含む。)の過半数をもってする。可否同数のときは、議長が裁決する。

トップに戻る

第4章 会計  

 第15条 経理
1.本会の経費は、会費、寄付金、その他の収入を以て之に充てる。
2.本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
 第16条 会費
一般会員は、会費10,000円を卒業年度に納入するものとする。
 第17条 会計担当
理事のうち2名を会計担当とし、理事の互選により選任する。  
 第18条 予算及び決算
1.予算及び決算は、会長がその案を作成し、理事会において議決する。
2.前条の会計担当理事は、前項の規定により議決した予算及び決算を、総会に報告しなければならない。この場合において、
  決算には、会計監査の監査報告を付さなければならない。
第5章 会則の変更  

 第19条 会則の変更
1.一般会員は、理事会に対し、書面により会則の変更を求めることができる。
2.前項の規定により会則の変更の求めがあったときは、理事会は、総会の議案とするか否かを審議しなければならない。
3.会則の変更は、総会の出席者数の3分の2以上の同意を必要とする。

トップに戻る

第6章 附則

 第20条 施行の期日
 この会則は、平成10年10月10日から施行する。
                                                       以 上
 制定 平成10年10月10日
 改訂 平成21年 6月27日
 改訂 平成24年 6月23日

トップに戻る


Copyright(C) Dokkyo Saitama Senior High School All rights Reserved.